傷病手当金に関するご案内
傷病手当金申請書について
傷病手当金は、健康保険法に基づき、病気やけがにより労務に就くことができない期間について支給される制度です。申請には、医師による医学的判断および証明が必要となります。
書式統一について
これまで当院では、保険者や勤務先ごとの様式に個別対応しておりましたが、記載内容の正確性および業務効率の向上のため、今後は、全国健康保険協会(協会けんぽ)様式の内容に準拠した書式に統一して作成いたします。
本書式は、協会けんぽ以外の健康保険組合・共済組合においても、健康保険法に基づく医学的証明として、法令上必要とされる記載事項を満たした様式となっています。
保険者や勤務先から独自様式を指定された場合であっても、当院では、記載内容の統一および医学的証明の正確性確保のため、原則として本様式にて作成しております。
※保険者所定の申請書は、確認のため全ページをご持参ください。
※保険者指定の独自様式での作成をご希望の場合には、自費文書料にて対応しております(文書料については下記をご参照ください)。
休業期間の記載について(重要)
申請書に記載する「労務不能と認める期間」は、実際にお仕事を休まれた期間について、医学的判断に基づき記載します。
そのため、欠勤や有給休暇のほか、会社独自の休暇・欠勤区分を含め、事実として休業されている期間が記載対象となります。
ご本人から、以下の内容を窓口にて正確にお知らせください。
- 実際に休業した期間
- 出勤・欠勤の状況(有給休暇を含む)
※将来の休業予定期間(未来の日付)は記載できません。
※記載された期間のうち、傷病手当金の支給対象となる期間の判断は、保険者が行います。
※申告いただいた期間であっても、医学的に労務不能と判断できない場合には、記載できないことがあります。
待期期間について
傷病手当金には、連続する3日間の待期期間があります。待期期間中は傷病手当金の支給は行われませんが、申請書に記載する「労務不能と認める期間」には含まれます。
【例】
4月1日から4月30日まで休業した場合
4月1日〜3日:待期期間
4月4日以降:支給対象期間
→ 申請書には 4月1日〜4月30日 と記載します。
受診頻度について
傷病手当金申請書は、各月の療養状況を医学的に確認したうえで作成する必要があるため、原則として、申請対象月ごとに少なくとも1回の受診が必要です。
※受診が確認できない月については、申請書の作成ができない場合があります。
傷病手当金申請書の作成には診察が必要です
傷病手当金申請書は、申請対象期間の療養状況について医師が診察時に医学的判断を行い、証明する書類です。そのため、診察を受けずに申請書のみをご提出いただいても、申請書の作成はできません。申請をご希望の場合は、必ず診察を受けていただいたうえでの作成となりますので、あらかじめご了承ください。
※過去に当院を受診されたことがある場合であっても、当該申請期間の医学的確認ができない場合には、作成できないことがあります。
申請書作成の締め日について
当院では、傷病手当金申請書の作成は、原則として月末締めで対応しております。ただし、会社の給与締め日や保険者指定の日付など、個別の締め日指定にも対応可能です。
※診察状況や書類作成状況によっては、ご希望に添えない場合がありますので、事前にお申し出ください。
保険者指定様式・書式変更による再作成について
保険者からの照会や差戻し等の要請により、
- 保険者指定の独自様式での作成
- 書式・レイアウトの変更
- 追加項目の記載 など
申請書の再作成・修正が必要となった場合は、所定の自費文書料を頂戴いたします。
再作成等:3,000円(税別)
※文書料は、患者様と当院との間での取り扱いとなります。保険者への請求・立替は行っておりません。
※当院の記載漏れや誤記による修正については、文書料はかかりません。
ご理解のお願い
傷病手当金申請書は、会社や保険者の事務書類ではなく、法令に基づく医学的証明書です。
円滑な申請のため、実際の休業状況について正確にお伝えいただきますようお願いいたします。